リノベーションにはお得な各種減税や補助金の制度がありますお得な減税制度
リノベーションには減税制度を活用しましょう
減税制度の種類 | 控除額 | 適用期間 | |
---|---|---|---|
住宅ローン | 住宅ローン減税 | 年間の上限:14万円 最大控除額:140万円 |
2025年12月まで |
所得税 | 耐震改修 (リフォーム促進税制) |
最大25万円 | 2024年1月1日~2025年12月31日まで |
省エネ改修 (リフォーム促進税制) |
最大25万円 | 2024年1月1日~2025年12月31日まで | |
バリアフリー (リフォーム促進税制) |
最大20万円 | 2024年1月1日~2025年12月31日まで | |
三世代同居に伴う改修 (リフォーム促進税制) |
最大25万円 | 2024年1月1日~2025年12月31日まで | |
長期優良住宅① (耐震+省エネ+耐久性)(リフォーム促進税制) |
最大50万円 | 2024年1月1日~2025年12月31日まで | |
長期優良住宅② (耐震or省エネ+耐久性)(リフォーム促進税制) |
最大25万円 | 2024年1月1日~2025年12月31日まで | |
子育て対応 (リフォーム促進税制) |
最大25万円 | 2024年4月1日~12月31日まで | |
固定資産税 | 耐震改修 (リフォーム促進税制) |
1/2 | 2026年3月まで |
省エネ改修 (リフォーム促進税制) |
1/3 | 2026年3月まで | |
バリアフリー (リフォーム促進税制) |
1/3 | 2026年3月まで | |
長期優良住宅 (リフォーム促進税制) |
2/3(2年目は1/2減額) | 2026年3月まで | |
贈与税 | 贈与税の非課税措置 | 通常の住宅:500万円 質の高い住宅:1,000万円 |
2024年1月~2026年12月 |
間違いやすい住宅等の要件
耐震改修
a.自ら居住する住宅
b.昭和56年5月31日までの建築月日
バリアフリー
a.次のいずれかが自ら所有し居住する住宅
①50才以上
②要介護または要支援の認定
③障がい者
④65才以上の親族又は②もしくは③に該当する親族のいずれかと同居
b.床面積の1/2以上が居住用
c.改修工事後6か月以内の入居
省エネ
a.自ら所有し居住する住宅であること
b.c.d.上記「バリアフリー」のb.c.d.に同じ
※コットンリノベで規定されている性能以上のものとする必要がありますが、最大限の減税となるケースは少ないのでご注意ください。
同居対応
キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設を行い、工事後にいずれか2つ以上が複数あること
長期優良住宅化
長期優良住宅の認定(増改築)を受けていること
※ここに記載したほかにも適用諸条件があります。詳しくは税務署窓口や税理士にご確認下さい。
リノベーション・リフォームはお得な補助金が受けられるケースも
自治体やリフォーム会社の担当者に確認してみましょう
国や自治体では、耐震や省エネ・介護(バリアフリー)などについて一定の要件を満たすリフォーム工事を、定められた条件を満たす人が行う場合に、補助金等を支給するさまざまな制度を設けています。
一例として、多くの地方自治体で設けられている耐震改修に対する補助金制度や、リフォーム工事により耐久性・省エネ性能が一定以上になると認定された場合に国から支給される長期優良住宅化リフォームの補助金、介護保険適用の高齢者がいる場合の一定のバリアフリー工事に対する介護保険からの給付などがあります。
これらの補助金等を受給するためには、工事内容や受給者がそれぞれ定められた支給要件を満たしていることが必要なのはもちろんですが、工事を行う前に建物検査や申請手続きを行っておくことが必要なものや、申請できる時期が限られているものなどもありますので、注意が必要です。
また、地方自治体によって、補助金の有無・内容・条件などが異なっているものもあります。
おトクにリフォーム工事をするために、事前にお住まいの自治体やリフォーム会社担当者などに、どのような補助金等がどのような場合に受けられるのかを十分に確認しておくのがよいでしょう。